
新着情報
お知らせ
- 消費者の皆様へ
《平成20年11月28日 新しい建築士法がスタートしました。》
平成20年11月28日以降に設計・工事監理契約が締結される場合は、契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項説明を行うことが義務づけられます。
パンフレットをご覧下さい。→『重要事項説明について』
《平成20年4月1日より建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変わりました。》
→「定期報告制度」の見直しのポイントについて
- 事務所開設者のみなさまへ
建築主に対する重要事項の説明が義務付けられています
※重要事項説明をしなかった場合、その建築士事務所の開設者は、懲戒処分の対象となります。
・重要事項説明 様式
WORD
PDF
・重要事項説明 記載事例
事業年度ごとに業務報告書の提出が義務付けられています
報告書の記入方法については、指定登録機関である当協会の担当までお問合せください。
・業務報告書 様式
WORD
PDF
所在地
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉2丁目2-40 宮城県建築設計会館
(地図)
TEL 022-223-7330 FAX 022-223-7319
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